会則 |
第1条 |
(名称) |
この会は「はちいつかい」:名古屋大学建築学教室同窓会)と称する。事務局は名古屋大学建築学教室内に置く。 |
第2条 |
(支部) |
この会は地方在住会員の決定により支部を設けることができる。 |
第3条 |
(目的) |
この会は会員相互の連絡と親睦を目的とする。 |
第4条 |
(事業) |
この会は第3条の目的に沿って次の事業を行う。時事通信、印刷物刊行、会員名簿作成、その他この会の目的達成に必要な事業。各事業については別に事業細則を定めることができる。 |
第5条 |
(会員) |
この会は次の正会員、準会員により組織する。
正会員 |
名古屋大学建築学教室に関係する現・旧教職員。
名古屋大学工学部建築学科卒業生、工学部社会環境工学科建築学コース卒業生、工学部環境土木・建築学科建築学コース卒業生
及び大学院工学研究科建築学専攻修了生、工学研究科地圏環境学専攻修了生
および環境学研究科都市環境学専攻において建築学教室の教員を指導教員とする |
準会員 |
正会員以外の名古屋大学工学部社会環境工学科建築学コース在学生、工学部環境土木・建築学科建築学コース在学生
環境学研究科都市環境学専攻において建築学教室の教員を指導教員とする在学生
及び会長が認めた在学生。 |
特別事業会会員 |
個人または団体にあって、この会の目的、事業を賛助するもの |
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第6条 |
(役員) |
この会を運営するために次の役員をおき、その定員、任務、選出方法、任期は次の通りとする。役員の重任は妨げない。
役員名称 |
定員 |
任務 |
任期 |
選出方法 |
会長 |
1名 |
会の代表及び会務の総括 |
2年 |
評議員会で互選 |
副会長 |
若干名 |
会長の補佐 |
2年 |
正会員の中から会長が委嘱 |
評議員 |
各卒業年
若干名 |
会の目的を達成するための重要事項の審議 |
2年 |
各卒業年会員の推薦 |
監査委員 |
2名 |
会計報告の監査 |
2年 |
教室教授1名及び正会員から1名任命 |
総務 |
若干名 |
会の総務 |
随時 |
教室に在籍する卒業生及び職員1名 |
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第7条 |
(顧問) |
顧問を置くこととし、原則として歴代会長に委嘱する。 |
第8条 |
(幹事会) |
幹事会は会長、副会長で構成し、1名以上の幹事会構成員の要請により会長が招集する。この会則で定める事項の他、会務運営のための評議員会の権限に属さない一切の事項を決議する。幹事会の構成員の3分の2以上の賛成でもって決議する。 |
第9条 |
(評議員会) |
幹事会は年1回以上評議員会を招集し、事業計画、事業報告、会計報告等を行い、承認を得なければならない。評議員はその他に議題を附して、評議員会の開催を要請できる。評議員会は評議員の10名以上の出席をもって成立する。決議は出席者の3分の2以上の賛成をもって成立する。 |
第10条 |
(総会) |
評議員会の決定事項の報告と会員相互の親睦を図るため原則として年1回開催する。 |
第11条 |
(会計) |
この会に必要な経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。会費は正会員1人当り年3000円とする。 |
第12条 |
(会則の改正) |
この会則は評議員会の決議により改正することができる。 |
附則 |
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この会則は昭和50年11月19日より施行する。(平成28年5月25日改正) |